コロナ禍になって2年目に突入し、この2年で相場が変化しました。
以前と比較すると、仮想通貨に流れているイメージがありますが、まだまだFXは健在です。

このブログメディアを読んでいる人はサラリーマンの副業でFXをやられている人も多いかと思いますが、税金について悩んでいる人もいるかと思います。

本記事では、サラリーマンが海外FXを利用した場合の確定申告の方法と税金の計算方法について紹介していきます。

なお、海外FXと国内FXでは税金の計算方法が異なりますので、ご注意ください。

目次

FXで利益を得たら税金を支払う必要がある

まず前提として、サラリーマンが海外FXで一定額以上の利益を得た場合、給与所得とは別に税金を納めなければなりません。

FXで利益が出たとき、すぐに税金を支払う必要はありません。FXは投資であり、利益が出るときもあれば損失が出るときもあります。

サラリーマンは会社が年末調整をしてくれますが、投資で利益が出た場合は確定申告をする必要があります。

確定申告の基準

副業で20万円以上利益を得たら確定申告が必要になります。
利益が20万円以上出たら確実に確定申告をしましょう。

国内FXと海外FXは税金の比率が変わるので注意!

国内FXと海外FXは税金の比率が変わります。
以下の表を参照してください。

国内FX海外FX
税区分申告分離課税総合課税
税率一律 20.315%累進 15~55%
相殺について株、不動産、投資信託などの
損益と相殺可能
事業、副業、仮想通貨などの
損益と相殺可能
損失繰越可否3年において可能不可
所得区分先物取引にかかる雑所得等(第3表)雑所得(第1表、2表)

損益の計算の期間は1月1日~12月31日の1年間です。

国内FXも海外FXもどちらも所得区分は「雑所得」になるので、自身での確定申告が必要になります。

海外FX自体の利益をマイナスで申告できない

自営業やフリーランス、経営者は事業を営んでいるので事業所得があるはずです。
一般的に副業で稼いでいる人もその所得は事業所得にあたります。


事業所得は経費が認められれば、マイナスで確定申告をすることができるので、事業がうまくいかずに赤字になってしまった場合、多く支払った税金は返還されます。

それを狙って、海外FXで赤字になったからマイナスで確定申告をしようと思いついた人・・・注意が必要です。
海外FXで赤字になった場合、事業所得のようにマイナスで申告しようとしてもできません。

それが雑所得の特徴です。
マイナス分はどれだけ海外FXで損失を被ろうが「0」になってしまいます。
そして、海外FXは確定申告の第1表・第2表で申告を行うため、損失を繰り越すことができません。

この点は注意しましょう。

国内FXでは赤字になっても確定申告をしよう

国内FXは申告分離課税に分類されるため、赤字分を次年度に繰り越して確定申告を行うことができます。

その期間は3年です。赤字でも積極的に確定申告を行いましょう。

損失の繰り越しとは?

少し分かりづらいので以下の例で補足します。

  • 1年目:100万円の赤字 で確定申告
  • 2年目:200万円の黒字 → 200万円-100万円=100万円で確定申告ができる

つまり、国内FXでは赤字でも確定申告をしておけば、税制上有利になることが分かります。

FXで掛かった経費にできる

国内FXでも海外FXでも必要経費を計上することが可能です。

FX取引では、すべての所得に課税されるわけではなく、「経費」を差し引いた「所得」に課税されます。
つまり、「経費」を計上すれば、その分海外FXの税金を安くすることができるのです。

経費として認められるもの
  • セミナー参加のための交通費
  • FXに関する書籍代
  • EAやツールなどの購入代 など